確定申告の修正は必ずするべきか

2月 5, 2010 | 確定・修正アレコレ | RSS 2.0

確定申告の時期が来るのが憂鬱に思っている人は結構多いと思います。
でも頑張って作ったその確定申告書の提出後に発覚してしまった内容の間違いは修正しなければいけませんよね・・・。

それが「修正申告」なのですが、例えば修正してくださいと言われてするという場合、それを提出するかしないかというのは、実は納税者による自由な判断に任されているのだそうです。知っていましたか?

自ら間違いを認めて修正するのは当たり前なのですが、その内容に絶対の自信があり、その修正しなければいけないという内容に、もし自分が納得できない場合には修正申告書を提出する必要はないのです。

例えば税務調査の際に問題が発覚したというケースなら、その訂正方法には、「行政処分」として税務署が行う更正処分と、納税者が自主的に誤りを正す修正申告があるのですが、理由はどうであれ、罰則的な税金である過少申告加算税や延滞税などや、不足している税額分を追加して納税することに関しては免れないし同じことなのですが、後々の救済の方法で言えばこの2つは結構違ってくるのだそうです。

その違いについてはいずれ紹介していきますが、とりあえず今の段階で、申告納税制度の下では修正申告書を提出するかしないかについては「納税者側の自由」として個々の判断に任されている状態です。税務署側の言う修正するべき点について正しいと判断したなら修正申告書を提出、そしてすみやかに調査を終得ることができ、逆にその指摘が事実と違い、不服な場合には公権力に屈する必要はないので、修正することを拒否しても大丈夫です。

「修正申告書」を提出するということは、納税者が申告内容の誤りを自ら認めて自主的に正すことですから、その後、不服を言うことは一切できません。一方、「更正処分」は、納税者が修正申告の勧告に従わない場合に税務署が行う処分ですから、不服があれば「税務署長へ異議申立て」をすることができます。その結果に不服なら「国税不服審判所へ審査請求」をし、さらに不服なら「裁判所へ提訴」することができます。両者の違いを理解した上で修正申告に応じるか否かを判断することが大切です。

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確定と修正。献金問題はどうなった?

1月 13, 2010 | 確定・修正アレコレ | RSS 2.0

あけましておめでとうございます!!・・・とはいっても早くももう1月の半ばになろうとしているわけですが、日々過ぎて行くのは本当に早いですよね。あっという間に確定申告の時期が来てしまうかと思います。そして後々の修正しなくても済むように、しっかりと何度も見直すようにしてから提出しましょうね。

そうそう、修正といえば、鳩山首相の献金問題について話題になっていましたよね。実母から巨額の資金提供を受けていた問題に関することですが、「法に照らして払うべきものがあれば当然払う」と述べていましたね。年間1億8000万円、6年余に提供された総額11億円について首相は修正申告して、更に贈与税を支払う意向を示したのだとか。

一般市民にとってはそういった多額の贈与などの問題に直面することはないかと思いますが、首相は「脱税」の意図があったのかどうかはやっぱり気になるところですよね。市民の上に立つ立場の人ですから、そういったことについて本当に明確にしておかないと信用がなくなってしまいますよね。バレてしまったら「払えばいいんでしょ」とでも言いたげなかんじだと、こちら側も誰も納得いかないですよね。

本人が内容を明確に話さないようであれば、検察や国税当局は徹底的に真相を解明しなければいけませんよね。その捜査がきっちり行われないまま万が一一件落着となった場合・・・一生懸命働いても、税金を強制的に取られ、苦しい思いをしている国民達は「正直者がばかをみる」というような考えになって行ってしまうでしょうね。修正したからいい、加算税を修めたからいいというだけでは、国民の納税義務の意識が損なわれてしまう事態を招くキッカケになりかねないですよね。

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修正申告と確定申告について

12月 4, 2009 | 確定・修正アレコレ | RSS 2.0

気がつけばもう年末になりましたね。修正申告や確定申告の問題について色々と書いてきましたが、年が明けたらあっという間に確定申告の時期が来てしまいます。そんな確定申告の内容が、もし間違っていたら。ここでも何回も書いてきたように、必ず修正申告をしなくてはいけません。

ですが本当なら1番いいのは、修正などしなくてもいいようにキチンと確定申告の内容をしっかりと確認してから、提出することが大事なんですよね。忙しい仕事の合間をぬって、申告書の作成を行うというのは非常に大変であり面倒なことでもあります。ですが、その申告書の内容を修正しなくてはいけないなんてことになれば、もっともっと面倒ですので、それなら最初から1回で済ませれるようにしっかりと確認しながら記入していくといいと思います。

確定申告や修正申告について色々と紹介してきましたが、最近では確定申告の提出も簡単にできるように、e-Taxというもので確定申告を提出することができますから、これで簡単に済ませることができます。しかもそのメリットというのは24時間受け付けているので自分の空いた時間を使って提出することができるところ。そして最高5000円もの税額控除が受けられるという話もありますし、還付金も早めに返ってくるそうです!

こんなにいいシステムが導入されてきているのなら、さっさと提出してしまった方がいいですよね。しかも普通に提出しに行くよりも簡単だしメリットもあるということで、私的にはこのe-Taxというのは確定申告をする人にはぜひおすすめです。

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修正申告と確定申告ニュース

11月 6, 2009 | 確定・修正アレコレ | RSS 2.0

修正申告と確定申告について色々と紹介してきているわけですが、確定申告の内容に間違いがなければ、修正申告はしなくていいですよね。修正申告することで確定申告の間違いは無事修正されるわけですから、次回からしっかり気をつけていれば、こういった面倒なことにはならないでしょう。

そしてニュースでまたありました。鳩山首相が7200万円申告漏れとのこと。

鳩山由紀夫首相が2008年に所有する株を売って得た所得約7226万円を税務申告していなかったことが発覚したそうです。事務所は「確定申告時に手違いがあり、直ちに修正申告した。(衆院に提出した)所得報告書も訂正した」としているそうですけど。2005年の衆院選後に公開された資産報告書と、今年の10月23日に公開された鳩山首相の資産公開によると、首相はこの間にキリンビールや三菱地所など10銘柄、計約15万株を売却または譲渡しているのだとか。

しかし、毎年公開している所得報告書には、これらの株の売却益に関する記載がなかったのだそうです。事務所などによると、親族らから資産として受け継いで、売買すれば税務申告する必要のあるものと、首相が所有する株式には売買の際に源泉徴収され、確定申告の必要のない「特定口座」で管理しているものとの2種類があるのだそうです。

首相はこのうち前者について、08年分の所得7226万847円を確定申告していなかったそうです。 事務所は株式売却の経緯について、「今年1月に株券が電子化されるのに伴って、特定口座に移すために、株を市場で売って含み益を現金化しておく必要があった。証券会社のアドバイスに従って売却した」と説明。「今年3月の確定申告時に手違いがあり、申告漏れをしていたことを今回発見したので、直ちに修正申告した」としているそうです。

まぁ今回の件は本人の意思によるもので働いた不正ではなかったかもしれませんが、最近はこういった不正発覚のニュースが後を絶ちませんね。

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修正・確定について

10月 9, 2009 | 確定・修正アレコレ | RSS 2.0

修正するということは確定申告の内容が間違っているから修正しなくてはいけないわけですが、確定申告する前にしっかりと内容を確認をしてから提出しないから、そんな面倒なことになるんですよね。でも、そうかといって誰にでも間違いはあります。修正させてもらえるだけまだいいですけどね
。毎年修正しているような企業なんかだと心配ですね。

ただ、間違っているのは、“修正できる”ということは何度も直せるという意味ではありません。修正できるのは1度きり。本来は確定申告を提出している時点でその機会は終わっているのですから、間違ってたらまた直せばいいやという風には思わないようにしましょう。

人生にはいろんな場面で“修正したい”“やり直したい”と思ってしまうことがあると思います。例えば仕事面で思い通りにならなかった時、『またあの時に戻ってやり直したい』とか、学生の人でも受験の時に失敗してしまって、『あの時に戻ってテストの内容を修正したい』というように考える人もいるでしょう。ですが修正申告のようにやり直しができるチャンスなんて普通はないですよね。大概が1回きりで終わることが多いと思います。

それでも、重要な税に関するこの問題でも、何度も間違っては修正し、加算税を支払うという無駄な行為をしてしまう人もいるんですよね。自分の為や会社の為を思うのなら、必ず確認をしてしっかりした内容で確定させ、修正しなくても済むように提出してほしいと思います。誰だって無駄な加算税を払いたくないですからね。

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確定申告・修正申告する

9月 7, 2009 | 確定・修正アレコレ, 修正申告とは~? | RSS 2.0

確定申告の際に、納める税金が多過ぎたという場合や、還付される税金が少な過ぎる場合に、更正の請求という手続ができる場合があるのはご存知ですか?確定にしても修正にしても、ここで色々な内容をかなり紹介してきているので、もう大体のことは理解していると思うのですが、この手続きに関することをまた紹介していきますね。

収める税金が多すぎたとか、還付される税金が少なすぎた場合とかに、誤りの内容が記載してある『更正の請求書』を税務署長に提出することによって行えるんですよね。更正の請求ができる期間というのは、原則としては法定申告期限から1年以内だそうです。そして更正の請求書が提出されることによって、税務署ではその内容の検討をし納め過ぎの税金があるなどと認めている場合には、『減額更正』というものが行われるのです。これは、更正の請求をした人にその内容が通知されるのですが、そうして税金を還付することになるんですね!

そしてここでも何回も紹介していますが、税務署からの調査を受ける前に、自ら確定申告の内容の間違いに気付き、自主的に修正して提出すれば、『過少申告加算税』はかからないんですよね。面倒だから指摘があるまで放っておこうなんて考えていたら、無駄な税金を納める羽目になってしまいますのでご注意を。

そしてその確定申告が期限後だったの場合であれば、無申告加算税がかかってくる場合もありますので注意してくださいね!

これらのように確定や修正の基本をしっかりと頭に入れておき、ちゃんとした内容でしっかりと確定申告なり修正申告なりしてくださいね。

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確定と修正

8月 11, 2009 | 確定・修正アレコレ, 確定申告とは~? | RSS 2.0

今日は確定申告について紹介。
住宅借入金の特別控除を受ける人は、確定申告をすると思います。
ですが、この特別控除の適用を受けられない人がいるのです。例えばその年の所得が3000万円以上である場合は、例え確定申告をしたところで、この特別控除は受けられないのです。まぁ会社勤めの普通のサラリーマン家庭では、そんな金額を稼ぐわけはありませんから、一般的な人は関係のない話ですけどね。

しかも所得が3000万以下だからみんな受けられる!というわけでもないのです。ここで注意なのが、『収入』ではなく『所得』というところですね。『収入』とは、入ってきた金額のことを言うのですが、『所得』というのは、その収入から費用を控除した金額となります。

そしてこの所得要件は3000万円なんですが、平成7年度から9年度に建物などの取得をしている場合であれば、2000万円となっているので注意です。この所得要件の判定というのは、この特別控除を受けられる15年間のそれぞれの年において判定するのだそうです。
なので借入金の特別控除は、確定申告をすればもらえるというわけではないのですね!

そしてその他にも、住宅借入金の特別控除の適用を受けるには、その取得をした年やその前年、更にその前々年において、居住用財産の譲渡所得の3000万円控除などの『特例を受けていないこと』が条件となっているそうですので、その辺も気を付けて下さい。

その手続きとしては、土地や建物などを取得した年の『確定申告』をするのです。そしてその確定申告の際に、必ず必要書類を添付しなければいけません。給与所得者については、初年度は必ずその確定申告しなければいけないのですが、取得後である2年目以降については、年末調整でこの特別控除がうけられるのだそうです。 そして内容に何か間違いがあれば、必ず修正申告をしましょうね。

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修正申告しない為に!確定申告は仕事の一部です。

7月 8, 2009 | 確定申告・修正申告イロイロ | RSS 2.0

修正申告をしないようにするには、確定申告の内容をしっかりと何度も確認しながら作成していくことが大事だと思います。修正申告する際には、加算税というものが課される場合もあるので、できるだけ修正申告しないで済むように徹底的に内容を何度も確認しておいた方がいいでしょう。

修正申告についていろいろと書いてきたのですが、そもそも修正申告しなければいけなくなるのはなぜなのでしょうか。先ほども言ったように、キチンと確認もしないで急いで確定申告書を作成したことに間違いがあるのだと思います。忙しい仕事の合間に作成し、提出しなければいけない確定申告ですから、早く仕上げて提出してしまいたいと言う気持ちもわかります。ですが、せっかく日々頑張って節税に取り組んでいても、結局確定申告の内容が間違いだらけで加算税として徴収されてしまえば、節税の努力が無駄になってしまいます。そしてお金も取られていいことなしですよね・・・。

確定申告も仕事の一部だと考え、確定申告の作成も仕事のスケジュールに入れてしまうというのはどうでしょうか?確定申告書を提出して、間違っているせいで結局もう一回修正申告書を提出しなければいけなくなります。となると二度手間になってしまうということになるので、むしろ仕事を妨げることになってしまいます。確定申告書を作成する時間を設けておくことで、焦って作成し提出、なんてことにはならずに済むのではないかと思います。それでも間違って提出してしまった場合は、あきらめて修正申告するべきですけどね!

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修正申告と確定申告

6月 8, 2009 | 確定申告・修正申告イロイロ, 加算税アレコレ | RSS 2.0

一年に一度の大変な確定申告を終えた後に、計算違いが発覚したり、申告内容の間違いに気が付いてしまった場合。その時にきちんとしなければいけないのが、修正申告ですよね。

例えば、還付される税金が多過ぎた場合や、納める税金が少な過ぎた場合。こういった場合には、誤った内容を訂正するための修正申告をしなければいけないのですが、ただ修正するだけではなく、注意しなければならない点もあるようです。それは誤りに気がついたら、できるだけ早めに修正申告をしたほうがいいのです。

税務署から申告税額の更正を受けたりしてからや、税務調査を受けた後から修正申告をしたりすると、新たに納める税金の他にも【過少申告加算税】というものがかかるからです。この過少申告加算税の金額というのは、新たに納めることになった税金の10%相当額なんだそうです。ただし、新たに納める税金が、当初の申告納税額と、50万円かのいずれか多い金額を超えているという場合なら、その超えている部分に限っては15%にもなるのだとか。

ただ、確定申告が期限後申告になってしまった場合にも、【無申告加算税】というものがかかってしまう場合があります。そして税務調査を受ける前に自主的に修正申告をしたのであれば、おそらく過少申告加算税はかからないでしょう。

これらのような、余計な(無駄な?)加算税が取られてしまうような修正申告をしなくてもいいように、しっかりと確定申告は何度も確認して確実に提出することが望ましいといえますね。

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確定申告について

5月 11, 2009 | 確定申告・修正申告イロイロ | RSS 2.0

確定申告について改めて書きますが、1年間の事業を把握し、それを税務署に届けることが確定申告。

その確定申告というのは個人であれ法人であれ、必ず毎年行わなくてはいけない大事な仕事の1つです。
納税は国民の義務ということをしっかりと理解して国民としての義務を果たしましょう。

税務署に提出するその確定申告書。サラリーマンや会社員、アルバイトだけのパートやフリーター、無職でも確定などの申告は必要なのか。または株やFXなんかで日々の生計をたてているというような人や、副業としてやっている人の場合。そして住宅ローンの控除や減税、医療費の問題などについてもわからないことや考えなければいけないことがたくさんありますよね。

その確定申告も最近ではネットで作成できるようになったりと、ものすごく便利になりました。それでも仕事が忙しいと感じて後回しにしていくと後々に修正したりしなくてはいけなくなって大変な思いをしてしまいますよね。その修正をすると加算税としてお金が余計にとられてしまいますが、しっかりと確定申告をすると返ってくるお金がありますよね。そのことを「還付金」といいます。

還付金が返ってくるということは、毎月の給料の中から源泉徴収という形で所得税をあらかじめ払っていないともちろん帰ってはきません。サラリーマンなどのような会社勤めの人なら給与明細を見れば、所得税が天引きされていることは明らかですよね。パートやアルバイトでも特別な場合じゃない限り、ちゃんと源泉徴収されています。

お金が返ってくることを考えると、修正して加算税を払うよりもきちんと確定申告した方がいいでしょう?

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